健康診断とは、身体的な異常の早期発見によって日々の生活に耐えられる身体を維持するための検査をいいます。労働安全衛生法第66条1項では事業主に対して、労働者を雇入れたときと、1年に1回定期的に一般健康診断を行う義務を課しています。パート主婦でも常時雇用されている場合は一般健康診断の対象になります。「常時雇用されている」とは、具体的には@働く期間の定めがない、A期間が定められていても契約更新で1年以上働いている、またはその予定がある (特定業務に従事する者は6ヵ月)、 B正社員の労働時間の4分の3以上働いていることをいいます。(2分の1以上の者に関しても健康診断を実施することが望ましいとされています。)
一般健康診断以外にも、都道府県労働局長が労働者の健康保持に必要があると認めたときは、臨時の健康診断を行うよう事業主に対して指示できると定めています。逆に第66条5項では、労働者に対して健康診断の受診義務を課していますが、事業主の指定した医師とは別の医師に受診することは差し支えありません。
一般健康診断
入社したときの健康診断
事業主が常時雇用のパート主婦を雇い入れるときは、次のような健康診断を行います。雇い入れたときの健康診断の結果はパート主婦に通知しなければなりません。
既往歴・業務歴 |
過去に出た症状や過去に就いたことのある仕事について調べる。
|
自覚症状・他覚症状の有無 |
現在の症状を調べる。 |
身長・体重・視力・
聴力の検査 |
身長・体重・視力・聴力を調べる。 |
胸部エックス線の検査 |
レントゲン撮影をする。 |
血圧・貧血・血中脂質・
血糖の検査 |
血中コレステロールなどの血液検査をする。 |
肝機能検査 |
肝臓の調子を調べる。 |
尿検査 |
尿の中に糖やたんぱく質がないか調べる。 |
心電図検査 |
心臓の脈拍などを調べる。 |
定期健康診断
事業主は常時雇用のパート主婦に対して、1年に1回、定期的に次のような健康診断を行います。ただし、パート主婦が雇い入れのときの健康診断などを受けてから1年経過するまでは、その項目に限り、検査を省略することができます。雇い入れのときの健康診断と異なるのは、「かくたん検査」が含まれている点です。定期健康診断の結果はパート主婦に通知しなければなりません。(※に関しては、一部の者について医師が不要と認めるときは、検査を省略できます。)
既往歴・業務歴 |
過去に出た症状や過去に就いたことのある仕事について調べる。
|
自覚症状・他覚症状の有無 |
現在の症状を調べる。 |
身長・体重・腹囲・
視力・聴力の検査 |
身長・体重・腹囲・視力・聴力を調べる。(※身長…20歳以上の者、腹囲…@35歳を除く40歳未満の者 A妊娠中の女性など内臓脂肪の蓄積でないと診断された者 BBMIが20未満である者 CBMIが22未満で、自分で測定した腹囲を申告した者) 聴力の検査は35歳と40歳を除く45歳未満の者に対しては、医師が適当と認める検査に代えることができる。
|
胸部エックス線の検査
かくたん検査 |
レントゲン撮影をする。かくたん検査とは、痰を吐き出して結核菌の検査を行うことをいう。(※かくたん検査…胸部エックス線検査で病変の発見されなかった者・発病の恐れがない者)
|
血圧・貧血・血中脂質・
血糖の検査 |
血中HDLコレステロール、LDLコレステロール(低比重リポ蛋白コレステロール)、血清トリグリセライドの検査をする。(※35歳を除く40歳未満の者)
|
肝機能検査 |
肝臓の調子を調べる。 |
尿検査 |
尿の中に糖や蛋白がないか調べる。
|
心電図検査 |
安静時の心臓の脈拍などを調べる。 |
特定業務従事者の健康診断
事業主は、特定業務に従事する労働者に対して、特定業務に配置換えになったときと、その後6ヵ月に1回定期的にその労働者の健康診断を行わなければなりません。特定業務とは、多量の高熱物体または低温物体を扱う業務、著しく暑い場所または寒い場所で行う業務、有害放射線にさらされる業務、塵(ちり)や埃(ほこり)を著しく飛散する業務、異常気圧下での業務、著しい振動がある業務、重量物取扱いなどの業務、ボイラー製造などの強烈な騒音を発散する業務、深夜業、坑内労働などをいいます。健康診断の内容は定期健康診断と同じです。ただし、雇い入れのときの健康診断などを受けてから6ヵ月経過するまでは、その項目に限り、検査を省略することができます。特定業務従事者の健康診断の結果はパート主婦に通知しなければなりません。
深夜業従事者の自発的健康診断
複数の会社と労働契約を結んで1日もしくは1週間に2つ以上の仕事するパートタイマーをかけもちパートといいますが、事業主が社会保険の半額負担を嫌って、最近はこのような短時間パートを増やす傾向にあります。このような働き方は労働時間が長時間になりやすく、業務が深夜まで及ぶことが珍しくありません。深夜業 ( 午後10時から午前5時まで、または午後11時から午前6時まで ) に従事するパート主婦が自発的に健康診断を受け、その結果を書面にして事業主に提出することができます。
対象となるパート主婦は、自発的健康診断を受診した日までの過去6ヵ月間を平均して、1ヵ月あたり4回以上深夜業に従事した者です。
健康診断の事後措置
事業主は、健康診断で異常の所見があると判断されたパート主婦がいる場合は、そのパート主婦の健康保持のため、医師や歯科医師の意見を聴かなければなりません。そして、この意見をもとに、必要な場合は作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、作業環境測定の実施、施設・設備の設置などの措置を講じなければなりません。
|