ユニオンとは労働組合のことです。全国規模のユニオンに加えて地域密着のユニオン ( コミュニティーユニオン ) がたくさんあります。会社の枠を超えて、またパート・アルバイト・正社員・管理職などの雇用形態や役職を超えて、賃金の未払い、割増賃金の不払い、不当な解雇通告などに対する、労働者としての当たり前の権利を確保するための活動を行っています。ここではパート主婦が1人でも加入できるユニオンをご紹介します。無料法律相談を行っているユニオンもあります。
労働組合とは
面接のときに示された労働条件と異なる条件で働かなければならないパート主婦は、残念ながら珍しくありません。このような場合に個別に会社と話し合いをして、最初の労働条件を会社に守ってくれるよう交渉するのは大変難しいのが現状です。しかし、同じような不満を抱えているパート主婦が団結して労働組合を結成し、会社と団体交渉すれば、解決できる可能性が高くなります。この団体を労働組合といいます。パート労働者は一般的に労働条件が悪く、身分も不安定なので労働組合に加入したり、結成したりする必要がある雇用形態なのですが、その組織率は大変低くなっています。
憲法第28条には労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権 ( 争議権 ) 規定されており、これに基づいて労働組合法という法律が制定されています。労働基準法は使用者対労働者個人を想定して制定された法律であるのに対し、労働組合法は使用者対労働者集団を想定しており、この労働者集団には失業者も含まれます。労働組合は労働組合法によってその存在が保障されています。ここでいう労働組合とは、正社員を主とした企業内組合だけでなく、地域において企業の枠を超えて個人で加入できる合同労組や地域ユニオンも含まれます。労働組合は企業と組合員の労働条件について交渉する権利を持っており、組合員の労働条件の維持改善と経済的地位の向上を目的としています。労働組合への加入と脱退は労働者が自由に判断できます。
労働組合はその運営において、使用者と対等な立場に立つことが必要となるため、次のような者には組合への加入が認められていません。
@取締役などの役員
A人事・労務の管理職以上の者、業務上の指揮監督の権限を持ち、人事に関連している者
B労働関係の機密事項に関与する人事・労務の監督職にある者
C社長秘書や社長の自動車運転手など上記以外の使用者の利益代表者
|
また、労働組合はその自立性と民主性を保つために、使用者から金銭の援助を受けてはならず、組合規約を定めてそれに則った運営をしなければなりません。
労働組合の結成
労働組合のつくりかたを簡単にまとめると、次のようになります。
@仲間をつくる。 労働組合は現に雇用されている労働者が2人以上で結成することができます。また、1つの企業内に、または同じ地域内にすでに労働組合が存在していても、新たに労働組合を結成することができます。
|
↓ |
A仲間同志で不満に思っていることを話し合う。
|
↓ |
B労働組合の準備委員会を立ち上げる。
|
↓ |
C組合規約の草案を作る。
組合規約の定めるべきおもな事項は次のとおりです。
@組合の名前と所在地について |
D役員の選出方法について |
A目的と組織について |
E組合議会の開催について |
B組合員の資格について |
F財政の公開について |
C運営活動について |
G争議行為の議決方法について |
|
↓ |
D労働組合の設立大会を開き、結成を宣言する。
同時に使用者にも結成を伝えます。組合規約の作成と使用者への結成通告以外には、特にやらなければならないことはありません。使用者の承認を得るとか、行政官庁に届け出るなどの必要はありません。
|
↓ |
E労働組合の執行役員を選ぶ。
|
↓ |
F労働委員会の資格審査を受ける。
労働組合法の規定に適合した労働組合であるかどうか、労働組合法の保護を受けることのできる労働組合であるかどうかを判断してもらいます。
|
↓ |
G組合活動を開始する。 組合活動は事務処理、組合員への教育宣伝活動、各種会議の開催、友誼団体との交流、会議への出席などです。これらの活動は就業時間外にやらなければなりません。就業時間中に活動をする場合は、使用者の許可が必要となります。
|
労働協約
労働組合は使用者との間で労働条件などに関する協定を結ぶことができます。この協定を労働協約といいます。労働協約は書面に作成し、使用者と労働組合のそれぞれの代表者が署名または記名押印することで効力を発します。協定の有効期間を定める場合は、最長3年までとされています。有効期間を定めなかった場合で、当事者のどちらか一方が協定内容を解約したい場合は、解約する日の90日前までに文書によって相手方に予告しなければなりません。労働協約は就業規則よりも重く扱われるので、就業規則で認められている内容が労働協約で認められていない
( 禁止されている ) 時には、その行為を行ってはなりません。
争議行為
団体交渉は、使用者側代表の会社役員と、労働者側として労働組合の執行委員との間で行われます。団体交渉が決裂した場合は労働組合は争議行為の予告を行い、予告時間が過ぎても協議の決着を見ない場合は、争議行為を行うことができます。
( ただし、一定の公益事業には規制が張られています。) 争議行為が発生した場合は、労働委員会または都道府県知事に届け出なければなりません。近年はあまり行われませんが、争議行為には次のようなものがあります。
ストライキ
( 同盟罷業 ) |
組合員が団結し、労務の提供を拒否する行為。 |
サボタージュ
( 怠業 ) |
機械・製品の破壊、使用者の秘密の暴露・悪口の流布、わざと作業能率を低下させる行為。
|
ボイコット
( 不買運動 ) |
製品の不買運動をする行為。 |
ピケット
( ピケッティング ) |
スト破りを防ぐために、組合員が職場付近を見張って他の労働者に入らないよう協力を求め、争議行為の実効性を確保する行為。
|
職場占拠 |
ストライキを徹底するため、企業内に居座る行為。 |
生産管理 |
労働組合が一時的に企業の経営を取り仕切る行為。 |
不当労働行為
使用者は組合員に対して、してはならないことがあります。これを不当労働行為といいます。
- 不利益な取り扱い
使用者は労働者が労働組合の組合員であること、労働組合を結成したこと、結成しようとしたこと、労働組合に加入したこと、労働組合の活動をしたこと、労働委員会に不当労働行為の救済命令の申し立てや証拠の提示・発言をしたことを理由に、その労働者の人事や給与面で不利益な取り扱いをしてはなりません。不利益な扱いとは、組合活動を妨害するための行為や嫌がらせをいい、具体的には昇進を遅らせる、昇給やボーナスの査定を不当に低くする、解雇するなどです。特に労働委員会への申し立てや審査手続きに対する不利益な取り扱いを報復的不利益取扱といいます。
- 団体交渉の拒否
団体交渉権は労働組合法第1条1項で定められており、使用者は労働組合からの労働者の労働条件の維持改善と経済的地位の向上に関する団体交渉の申し出を正当な理由なく、拒否することができません。
- 黄犬契約
黄犬契約とは労働者が労働組合に加入しないこと、または労働組合から脱退することを雇用条件とすること、または組合に加入しても積極的な組合活動をしないことを約束させることをいいます。
- 労働組合結成・運営への支配介入
使用者は労働者が労働組合を結成したり、運営したりするのを妨害してはなりません。妨害することを支配介入といい、具体的には次のような行為をいいます。
@組合の結成や加入の妨害、脱退の勧誘
A組合活動をする者への非難、中傷
B組合活動をする者の配置転換、解雇
C争議行為の切り崩し、嫌がらせ
D経理上の援助・便宜供与
|
|