パート主婦の税制と保険料 所得税・住民税・配偶者控除・配偶者特別控除・社会保険料  
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税制と保険料



パート主婦の税制と保険料

税制

パート主婦も、一定の収入がある場合は所得税と住民税がかかります。パート主婦の年収によって、その配偶者が配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。
103万円の壁と呼ばれるのは、下表をご覧になればわかりますが、103万円までなら所得税を支払わなくて済み、夫の収入から配偶者控除が受けられるようになっているのに対して、103万円を超えると所得税を支払い、配偶者控除がなくなるので、労働時間を制限するパート主婦が多くいます。しかし、配偶者特別控除があるので、控除額の急激な変化が起こるわけではありません。

ただ、夫の収入に含まれる配偶者手当など諸手当の支給基準が税制とリンクしている場合、妻の収入が103万円を超えると手当が支給停止となり、世帯全体の所得の逆転現象が起きることがあるので注意が必要です。 ( 最近ではこれらの諸手当は廃止される傾向にあるようです。 )

パート主婦の年収 所得税 住民税 配偶者控除
( 38万円 )
配偶者
特別控除
〜100万円以下 払わない 払わない 控除される 控除されない
100万円超〜
103万円未満
払わない 払う 控除される 控除されない
103万円 払わない 払う 控除される 控除されない
103万円超〜
141万円未満
払う 払う 控除されない 控除される
(38〜3万円へ逓減)
141万円以上 払う 払う 控除されない 控除されない

また、パート主婦の収入が130万円以上になったときは、夫の扶養からはずれ、個人で国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。これは130万円の壁と呼ばれています。さらに、1日、1週間の労働時間や1ヶ月の労働日数が同じ仕事内容の正社員と比較しておおむね4分の3以上になった場合は、国民年金と国民健康保険に代わって、会社の厚生年金保険と健康保険に加入し、それぞれの保険料を支払わなければなりません。ただし、厚生年金保険と健康保険の保険料は会社とパート主婦が半額ずつ負担します。




雇用保険料と社会保険料

パート主婦の週所定労働時間が30時間以上 ( 週5日勤務の場合、1日6時間以上 ) の場合は、一般被保険者となります。週所定労働時間が同じ職場の正社員より短く20時間以上30時間未満の者で ( 週5日勤務の場合、1日4時間以上6時間未満 ) 、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合は短時間労働被保険者となります。被保険者になる場合は、雇用保険に加入し、雇用保険料を支払わなければなりません。


雇用保険料の計算

雇用保険の保険料は賃金額に保険料率をかけて計算します。保険料率は一般事業、農林水産業と清酒製造業、建設業で違いがあります。下記の表では、パート主婦が支払う雇用保険料の保険料率を表示しています。また、業種に関係なく、4月1日において高年齢継続被保険者である64歳以上の労働者は雇用保険料を支払う必要がありません。

パート主婦の雇用保険料=賃金額×パート主婦の雇用保険料率

事業の種類 パート主婦の
雇用保険料率
一般事業 0.006
農林水産業と清酒製造業 0.007
建設業 0.007

ではここで、一般事業に勤めるパート主婦の雇用保険料を計算してみましょう。

※月収11万円 ( 年収132万円 ) のパート主婦の場合
パート主婦の雇用保険料=11万円×0.006=660円

ということで、毎月660円が雇用保険料としてお給料から天引きされます。



健康保険料の計算

負担する保険料額は以下の計算によって求められ、政府管掌健康保険 ( 政管健保 ) の場合は事業主とパート主婦が半額ずつ負担するので、パート主婦はこの半額分がお給料から月単位で徴収されます。組合管掌健康保険 ( 組合健保 ) の場合は事業主の負担割合を2分の1以上に引き上げることも可能です。 ( 任意継続被保険者の場合は全額自己負担となります )

介護保険の2号被保険者に該当するパート主婦は、徴収される健康保険料の中に介護保険料も含まれています。一般保険料率は政管健保と組合健保で異なります。現在の政管健保の保険料率は82/1000 ( 0.082 ) となっています。

介護保険2号被保険者の場合(40歳以上65歳未満)

パート主婦の健康保険料額=
( 標準報酬月額×一般保険料率+標準報酬月額×介護保険料率 ) ×1/2
( 標準賞与額 )            ( 標準賞与額 )

上記以外の被保険者の場合

パート主婦の健康保険料額=標準報酬月額×一般保険料率×1/2
                   ( 標準賞与額 )


標準報酬月額とは、原則毎年4月から6月までの3ヵ月間の賃金の平均額を基にして、標準報酬月額等級表にあてはめて決定されるもので、賃金の目安となる金額です。原則として1年に1回見直され、決定されます。標準賞与額とは、ボーナスの1000円未満の端数を切り捨てた金額です。

ではここで、介護保険2号被保険者以外の健康保険被保険者の健康保険料を計算してみましょう。

※月収11万円 ( 年収132万円 ) のパート主婦の場合
パート主婦の健康保険料額=11万円×0.082×1/2=4510円

ということで、毎月4510円が健康保険料としてお給料から天引きされます。




厚生年金保険料の計算

厚生年金保険料の計算式は以下のとおりです。厚生年金保険は報酬比例制なので、賃金額を基準として算定される標準報酬月額に一定の保険料率をかけて計算されます。ボーナスが出た場合は標準賞与額をあてはめて計算されます。保険料率は2017年9月まで毎年3.54/1000 ( 0.00354 ) ずつ引き上げられることになっており、06年9月から07年8月までの保険料率は146.42/1000 ( 0.14642 ) となっています。保険料はパート主婦と事業主が半分ずつ負担します。

パート主婦の厚生年金保険料=標準報酬月額 ( 標準賞与額 ) ×保険料率×1/2


ではここで、パート主婦の厚生年金保険料を計算してみましょう。

※月収11万円 ( 年収132万円 ) のパート主婦の場合
パート主婦の厚生年金保険料=11万円×0.14642×1/2=8053円

ということで、毎月8053円が厚生年金保険料としてお給料から天引きされます。



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