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雇用形態・職種の変更


雇用形態の変更の男女差別禁止

職種変更の男女差別禁止


雇用形態の変更の男女差別禁止

雇用形態とは、有期雇用であるかどうかや会社が定める労働時間の長さなどによって分類されるもので、代表的なものに正社員、パート、契約社員などがあります。ここでは、改正男女雇用機会均等法の指針で禁止されている雇用形態の変更に関する性別による差別の具体的な例をご紹介します。

違法
A…雇用形態の変更に当たって、その対象から男女のいずれかを排除する。
B…雇用形態の変更に当たっての条件を男女で異なるものとする。
C…一定の雇用形態への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをする。
D…雇用形態の変更に当たって、男女のいずれかを優先する。
E…雇用形態の変更について、男女で異なる取扱いをする。


A…排除している例
@ 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更の対象を男性のみとする。
A パートから正社員への雇用形態の変更のための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与える。

B…異なるものとしている例
@ 女性についてのみ、結婚していること、または子供がいることを理由として、有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更の対象から排除する。
A 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更について、男女で異なる勤続年数を条件とする。
B パートから正社員への雇用形態の変更について、男女のいずれかについてのみ、一定の国家資格の取得や研修の実績を条件とする。
C パートから正社員への雇用形態の変更のための試験について、女性についてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とする。

C…異なる取扱いをしている例
@ 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の合格基準を男女で異なるものとする。
A 契約社員から正社員への雇用形態の変更について、男性については、人事考課において平均的な評価がなされている場合には変更の対象とするが、女性については、特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とする。
B パートから正社員への雇用形態の変更のための試験の受験について、男女のいずれかに対してのみ奨励する。
C 有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の受験について、男女のいずれかについてのみその一部を免除する。

D…優先している例
パートから正社員への雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中から、男女のいずれかを優先して雇用形態の変更の対象とする。

E…異なる取扱いをしている例
@ 経営の合理化に際して、女性のみを、正社員から賃金その他の労働条件が劣る有期契約労働者への雇用形態の変更の勧奨の対象とする。
A 女性についてのみ、一定の年齢に達したこと、結婚している、または子供がいることを理由として、正社員から賃金その他の労働条件が劣るパートへの雇用形態の変更の勧奨の対象とする。
B 経営の合理化に当たり、正社員の一部をパートとする場合において、男性正社員は、正社員としてとどまるか、またはパートに雇用形態を変更するかについて選択できるものとするが、女性正社員については、一律パートへの雇用形態の変更を強要する。




雇用形態変更に関するポジティブアクション

女性の人数が男性の人数と比較して著しく少ない雇用形態への変更について、事業主が女性の人数を増やすことを目的として女性に優遇措置をとることは違法ではありません。具体的な例は以下のとおりです。

合法
@雇用形態変更のための受験を女性のみに奨励する。
A雇用形態変更の基準を満たす労働者の中から男性より女性を優先してその対象とする。
Bその他男性よりも女性に有利な扱いをする。




職種変更の男女差別禁止

職種とは、職務 ( 仕事内容・仕事の価値 ) や職責 ( 仕事上の責任 ) の点において分類されるものです。たとえば職務で分類すると、営業職と技術職、事務職を区別することになり、職責で分類すると、総合職と一般職を区別することになります。ここでは、改正男女雇用機会均等法の指針で禁止されている職種の変更に関する性別による差別の具体的な例をご紹介します。

違法
A…職種の変更に当たって、その対象から男女のいずれかを排除する。
B…職種の変更に当たっての条件を男女で異なるものとする。
C…一定の職種への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをする。
D…職種の変更に当たって、男女のいずれかを優先する。
E…職種の変更について男女で異なる取扱いをする。

A…排除している例
@ 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、その対象を男女のいずれかのみとする。
A 「総合職」から「一般職」への職種の変更について、制度上は男女双方を対象としているが、男性については職種の変更を認めない運用を行う。
B 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与える。
C 「一般職」の男性については、いわゆる「準総合職」及び「総合職」への職種の変更の対象とするが、「一般職」の女性については、「準総合職」のみを職種の変更の対象とする。

B…異なるものとしている例
@ 女性についてのみ、子供がいることを理由として、「一般職」から「総合職」への職種の変更の対象から排除する。
A 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。
B 「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女のいずれかについてのみ、一定の国家資格の取得、研修の実績又は一定の試験に合格することを条件とする。
C 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、女性についてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とする。

C…異なる取扱いをしている例
@ 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験の合格基準を男女で異なるものとする。
A 男性については人事考課において平均的な評価がなされている場合には「一般職」から「総合職」への職種の変更の対象とするが、女性については特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とする。
B 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験を男女のいずれかに対してのみ奨励する。
C 「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、男女いずれかについてのみその一部を免除する。

D…優先している例
「一般職」から「総合職」への職種の変更の基準を満たす労働者の中から男女のいずれかを優先して職種の変更の対象とする。

E…異なる取扱いをしている例
@ 経営の合理化に際して、女性のみを、研究職から賃金その他の労働条件が劣る一般事務職への職種の変更の対象とする。
A 女性についてのみ、年齢を理由として、アナウンサー等の専門職から事務職への職種の変更の対象とする。




職種変更に関するポジティブアクション

女性の人数が男性の人数と比較して著しく少ない職種への変更について、事業主が女性の人数を増やすことを目的として女性に優遇措置をとることは違法ではありません。具体的な例は以下のとおりです。

合法
@職種変更のための受験を女性のみに奨励する。
A職種変更の基準を満たす者の中から男性より女性を優先してその対象とする。
Bその他男性よりも女性に有利な扱いをする。



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